Resolution:Licensing policy/ja: Difference between revisions

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== 基本的定義 ==
== 基本的定義 ==
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: 特定の言語または多言語のもとで進められる、ウィキメディア財団による特定のプロジェクトをいう。たとえば、英語版ウィキペディア、フランス語版ウィキソース、メタなどがある。
: 特定の言語または多言語のもとで進められる、ウィキメディア財団による特定のプロジェクトをいう。たとえば、英語版ウィキペディア、フランス語版ウィキソース、メタなどがある。
; フリー・コンテント・ライセンス
; フリー・コンテント・ライセンス
: 「フリー・カルチャー的作品の定義」のライセンス特有部分の条件を満たすライセンスをいい、その定義のバージョン1.0が https://freedomdefined.org/Definition/1.0 で確認できる。
: 「フリー・カルチャー的作品の定義」のライセンス特有部分の条件を満たすライセンスをいい、その定義のバージョン1.0が //freedomdefined.org/Definition/1.0 で確認できる。
; 権利制限法理の適用方針 (EDP<nowiki>:</nowiki> Exemption Doctrine Policy)
; 権利制限法理の適用方針 (EDP<nowiki>:</nowiki> Exemption Doctrine Policy)
: アメリカ合衆国法、およびコンテンツへのアクセス元の多数を占める国々(存在するならば)の法律に従い、プロジェクトごとに決められる方針であって、著作権法(判例法を含む)の権利制限規定をプロジェクトに適用することを認め、著作権の対象でありながら、プロジェクトとの関連では適法に利用可能な素材のアップロードを、それらのライセンス状態を考慮することなく許容する方針をいう。EDPの例として、http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-free_content (英語版ウィキペディア)や http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek (ポーランド語版ウィキニュース)がある。
: <span class="mw-translate-fuzzy">アメリカ合衆国法、およびコンテンツへのアクセス元の多数を占める国々(存在するならば)の法律に従い、プロジェクトごとに決められる方針であって、著作権法(判例法を含む)の権利制限規定をプロジェクトに適用することを認め、著作権の対象でありながら、プロジェクトとの関連では適法に利用可能な素材のアップロードを、それらのライセンス状態を考慮することなく許容する方針をいう。EDPの例として、//en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-free_content (英語版ウィキペディア)や //pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek (ポーランド語版ウィキニュース)がある。</span>

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==Resolution==
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Whereas the mission of the Wikimedia Foundation is to "empower and engage people around the world to collect and develop educational content under a ''free content license'',"
</div>


ウィキメディア財団の使命は、「世界中の人々が、''フリー・コンテント・ライセンス''の下にある教育的なコンテンツを収集、作成できるようにするとともに、その収集、作成への参加を促す」ことにある。
# <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">All projects are expected to host only content which is under a Free Content License, or which is otherwise free as recognized by the 'Definition of Free Cultural Works' as referenced above.</span>
# <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">In addition, with the exception of Wikimedia Commons, each project community may develop and adopt an EDP. Non-free content used under an EDP must be identified in a machine-readable format so that it can be easily identified by users of the site as well as re-users.</span>
# <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Such EDPs must be minimal. Their use, with limited exception, should be to illustrate historically significant events, to include identifying protected works such as logos, or to complement (within narrow limits) articles about copyrighted contemporary works. An EDP may not allow material where we can reasonably expect someone to upload a freely licensed file for the same purpose, such as is the case for almost all portraits of living notable individuals. Any content used under an EDP must be replaced with a freely licensed work whenever one is available which will serve the same educational purpose.</span>
# <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Media used under EDPs are subject to deletion if they lack an applicable rationale. They must be used only in the context of other freely licensed content.</span>
# <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">For the projects which currently have an EDP in place, the following action shall be taken:</span>
#* <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">As of March 23, 2007, all new media uploaded under unacceptable licenses (as defined above) and lacking an exemption rationale should be deleted, and existing media under such licenses should go through a discussion process where it is determined whether such a rationale exists; if not, they should be deleted as well.</span>
# <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">For the projects which currently do not have an EDP in place, the following action shall be taken:</span>
#* <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">As of March 23, 2007, any newly uploaded files under an unacceptable license shall be deleted.</span>
#* <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">The Foundation resolves to assist all project communities who wish to develop an EDP with their process of developing it.</span>
#* <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
By March 23, 2008, all existing files under an unacceptable license as per the above must either be accepted under an EDP, or shall be deleted.
</div>


# すべてのプロジェクトは、「フリー・コンテント・ライセンス」の下でライセンスされているか、上で参照された「フリー・カルチャー的作品の定義」に基づいてフリーであると認められたコンテンツのみを受け入れることが期待される。
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
# さらに、ウィキメディア・コモンズを例外として、各プロジェクトのコミュニティは、EDPを作成し、導入することができる。EDPの下で利用されるフリーではないコンテンツは、サイト利用者の他、二次利用者による当該コンテンツの識別を容易とするために、機械による読みとりが可能なフォーマットで識別されなければならない。
Passed with 7 supporting, 23 March 2007.
# このようなEDP[の利用]は最小限に留めなくてはならない。少数の例外を除いて、EDPは、歴史的に意義深い出来事を説明するため・あきらかになんらかの権利が保護されている、ロゴの掲載や・現代の作品についての項目の(厳しい制限の下での)補完行為のため、のいずれかの理由で利用されるべきである。ほとんどすべての同時代の著名人の肖像がそうであるように、同等のフリー・ライセンスのファイルがアップロードがされるだろうと予想される場合には、EDPの適用を認めてはならない。また、同等の教育上の用途を満たすフリー・ライセンスの作品が手に入り次第、EDPの下で利用されていたコンテンツは置き換えられなくてはならない。
</div>
# EDPの下で利用されるメディアは、EDPの適用根拠を欠くときは、削除対象となる。EDPの下で利用されるメディアは、フリー・ライセンスの下にあるコンテンツと連関して利用されなければならない。
# 現在EDPを導入しているプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
#* 2007年3月27日以降、(上述の定義による)受け入れ不可能なライセンスの下でアップロードされた新たなメディアであって、権利制限法理を適用する根拠を欠くものは、削除されなければならない。また、受け入れ不可能なライセンスの下にあるアップロード済みのメディアについても、権利制限法理の適用根拠の有無を判断するための議論プロセスを経たうえで、根拠を欠くと判断したならば、削除されなければならない。
# 現在EDPを導入していないプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
#* 2007年3月23日以降、新たにアップロードされた、受け入れ不可能なライセンスの下にあるファイルは削除されなければならない。
#* 財団は、EDPの作成を希望するすべてのプロジェクトのコミュニティに対し、その作成プロセスを支援する用意がある。
#* 2008年3月23日までに、上述した受け入れ不可能なライセンスの下にあるアップロード済みのファイルは、EDPのもとで受け入れるか、削除されなければならない。
2007年3月23日に7名の賛成により可決した。


[[Category:Resolutions{{#translation:}}|Licensing policy]]
[[Category:Resolutions passed in 2007{{#translation:}}]]
[[Category:Maintained by Legal department{{#translation:}}|Licensing policy]]
[[Category:Maintained by Legal department{{#translation:}}]]

Revision as of 07:24, 13 March 2024

基本的定義

プロジェクト
特定の言語または多言語のもとで進められる、ウィキメディア財団による特定のプロジェクトをいう。たとえば、英語版ウィキペディア、フランス語版ウィキソース、メタなどがある。
フリー・コンテント・ライセンス
「フリー・カルチャー的作品の定義」のライセンス特有部分の条件を満たすライセンスをいい、その定義のバージョン1.0が //freedomdefined.org/Definition/1.0 で確認できる。
権利制限法理の適用方針 (EDP: Exemption Doctrine Policy)
アメリカ合衆国法、およびコンテンツへのアクセス元の多数を占める国々(存在するならば)の法律に従い、プロジェクトごとに決められる方針であって、著作権法(判例法を含む)の権利制限規定をプロジェクトに適用することを認め、著作権の対象でありながら、プロジェクトとの関連では適法に利用可能な素材のアップロードを、それらのライセンス状態を考慮することなく許容する方針をいう。EDPの例として、//en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-free_content (英語版ウィキペディア)や //pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek (ポーランド語版ウィキニュース)がある。

決議

ウィキメディア財団の使命は、「世界中の人々が、フリー・コンテント・ライセンスの下にある教育的なコンテンツを収集、作成できるようにするとともに、その収集、作成への参加を促す」ことにある。

  1. すべてのプロジェクトは、「フリー・コンテント・ライセンス」の下でライセンスされているか、上で参照された「フリー・カルチャー的作品の定義」に基づいてフリーであると認められたコンテンツのみを受け入れることが期待される。
  2. さらに、ウィキメディア・コモンズを例外として、各プロジェクトのコミュニティは、EDPを作成し、導入することができる。EDPの下で利用されるフリーではないコンテンツは、サイト利用者の他、二次利用者による当該コンテンツの識別を容易とするために、機械による読みとりが可能なフォーマットで識別されなければならない。
  3. このようなEDP[の利用]は最小限に留めなくてはならない。少数の例外を除いて、EDPは、歴史的に意義深い出来事を説明するため・あきらかになんらかの権利が保護されている、ロゴの掲載や・現代の作品についての項目の(厳しい制限の下での)補完行為のため、のいずれかの理由で利用されるべきである。ほとんどすべての同時代の著名人の肖像がそうであるように、同等のフリー・ライセンスのファイルがアップロードがされるだろうと予想される場合には、EDPの適用を認めてはならない。また、同等の教育上の用途を満たすフリー・ライセンスの作品が手に入り次第、EDPの下で利用されていたコンテンツは置き換えられなくてはならない。
  4. EDPの下で利用されるメディアは、EDPの適用根拠を欠くときは、削除対象となる。EDPの下で利用されるメディアは、フリー・ライセンスの下にあるコンテンツと連関して利用されなければならない。
  5. 現在EDPを導入しているプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
    • 2007年3月27日以降、(上述の定義による)受け入れ不可能なライセンスの下でアップロードされた新たなメディアであって、権利制限法理を適用する根拠を欠くものは、削除されなければならない。また、受け入れ不可能なライセンスの下にあるアップロード済みのメディアについても、権利制限法理の適用根拠の有無を判断するための議論プロセスを経たうえで、根拠を欠くと判断したならば、削除されなければならない。
  6. 現在EDPを導入していないプロジェクトにおいては、次に述べる措置を講じなければならない。
    • 2007年3月23日以降、新たにアップロードされた、受け入れ不可能なライセンスの下にあるファイルは削除されなければならない。
    • 財団は、EDPの作成を希望するすべてのプロジェクトのコミュニティに対し、その作成プロセスを支援する用意がある。
    • 2008年3月23日までに、上述した受け入れ不可能なライセンスの下にあるアップロード済みのファイルは、EDPのもとで受け入れるか、削除されなければならない。

2007年3月23日に7名の賛成により可決した。