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Translations:Policy:Trademark policy/14/ja

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Revision as of 13:40, 25 January 2024 by Omotecho (talk | contribs) (登録商標と商標の弁別が必要。商標法は米国法のみ考慮、他国の法規は対象外。)
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知識の共有という当財団の使命は言論の自由に依存し、またそれを推奨するものです。知識の共有をとても容易にするため、本登録商標利用方針には可能な限り広範に商標法に組み込まれた言論の自由のあらゆる保護規定を採用しています。また本登録商標利用方針では、商標使用許諾手続きの障壁を最小限にとどめるよう配慮しています。当財団の使命と密接に整合することから、ウィキメディアのコミュニティによる商標使用の許諾について、非常に寛容な態度を取っています。